>
【探偵】トップページ>
探偵社コラム>
離婚の知識 >
財産分与
離婚の知識~財産分与~
財産分与とは、結婚中に築いた夫婦共同財産を清算して分けることです。
夫婦は共同生活をしている間、協力して財産を築いていきますが、ほとんどは夫名義の財産となっています。
しかし夫名義の財産の中には、妻の協力や貢献によって作られ、守られてきたものも当然あるはず。
それを精算して、貢献度に応じて公平に分けるのが財産分与です。
名義がどちらかの名前になっていたとしても、協力があってのことなので潜在的に夫婦共有財産ということになります。
ですから、財産分与は妻が職業を持っていてもいなくても可能ですし離婚原因が自分にあっても請求可能です。
財産分与の支払いは、慰謝料と合算する場合が多く、家庭裁判所もほとんど合算して出しています。
【 財産分与請求の時効 】
財産分与、慰謝料などの金銭問題、子供との面会交渉権などは協議離婚を成立させるのに必須ではありません。
よって離婚届を出した後に取り決めすることも可能です。
しかし離婚の問題にも「時効」があります。
権利があるにもかかわらず、その権利を主張してない人は、一定時間が過ぎるとその権利が消滅してしまいます。
財産分与は、離婚から2年、慰謝料は3年、請求しないと時効になって権利が消滅するで、請求は早い内にしておくべきです。
【 婚姻中の財産 】
結婚中の財産というのは、「共有財産」と「実質的共有財産」「特有財産」の3つです。
その中で「特有財産」は財産分与の対象になりません。
【特有財産】
・結婚前から各自が所有していたもの。
・結婚中に一方が相続したり贈与をうけたもの。
・各自の装身具等社会通念上、各自の専用品と見られるもの。
【共有財産】
・夫婦の合意で共有とし、取得した財産。
・共同生活に必要な家具等。
【実質的共有財産】
・結婚中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているもの。
【 財産分与の法律的な性質 】
【婚姻中の共有財産、実質的共有財産の清算】
・清算的財産分与
・財産分与の中心になるもの。
【離婚後の弱者に対する扶養】
・扶養的財産分与
・離婚したときに一方が生活できなくなる暮らしの維持費。
・経済的立場で弱いものが自立するまでの援助として支給。
・支払期限については3年程度。
【離婚による慰謝料】
・慰謝料的財産分与
・財産分与には慰謝料を含めることが出来る。
・財産分与に慰謝料が含まれている時、別途慰謝料を請求はできない。
・しかし、精神的苦痛に十分慰謝料が補填されていない場合はさらに請求できる。
離婚の種類
財産分与
慰謝料
慰謝料と財産分与の関係
法律上の条文
離婚できるケース・事例
離婚届の不受理申出
子供の親権、監護権
子供の面接交渉権
離婚後の子供の戸籍
公的援助
安心の探偵社
離婚の知識
他探偵社のトラブル